インボイスの税務調査は「大口・悪質」に限られる?

国税庁長官が日本経済新聞の取材で、インボイスの税務調査については「大口・悪質」に限定すると回答したようです。

国税庁の住沢整長官は10月に始まるインボイス(適格請求書)制度の税務調査について、従来と変わらず大口で悪質な事例に限定して実施する意向を示した。「軽微な記載のミスを確認するための調査はこれまでしてきていない。記載事項(の不備)をあげつらうような調査はしない」と語った。

インボイス税務調査「大口・悪質」に限定 国税庁長官 – 日本経済新聞 (nikkei.com)

「記載事項(の不備)をあげつらうような調査はしない」とありますが、

請求書等に消費税の適用税率や消費税額の記載が無かったり、税抜(又は税込)金額の合計額の記載が無くても、それをもって仕入税額控除を否認することはない、ということでしょうか。

インボイス1枚につき消費税の端数処理の回数は税率ごとに1回ずつ、というルールがありますが、こちらも、例えば品目ごとに消費税の計算と端数処理が行われ、積み上げで消費税額が算出されている場合でも、仕入税額控除は認められるのでしょうか。

さすがに、登録番号(Tから始まる13ケタの番号)が欠けているとダメなんでしょうね。

でも、登録番号以外の記載事項の不備についてはほとんど見逃す、ということなら、

「せっかくインボイス制度に対応するためにシステム改修やら業務フローの見直しを頑張ったのに!登録番号だけ見るならハンコだけ買えばよかった!」となる企業様が多いような・・・。

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