結論:勝手に引き出すのはトラブルの元になるので止めておきましょう。相続が発生したら、まずは銀行に連絡をします。銀行に連絡後は、口座は相続手続きが終わるまで凍結されてしまいますが、銀行で手続きをすることで、150万円までなら引き出すことができます。
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こんにちは!
滋賀県草津市で創業50年以上の税理士事務所を営む、税理士の阪口倫造(さかぐちみちぞう)と申します。
草津市を中心に、相続税の申告や生前対策、そして「相続で揉めないための仕組みづくり」をサポートしております。
今回は、相続発生後にたくさんご質問をいただく内容
「親が亡くなった後、その銀行から勝手にお金を引き出してもいいのか」についてご説明いたします。
お葬式など相続発生後にかかる色々な費用の支払いや、入院費等の精算などがあるので、
ついついキャッシュカードを使って下ろしたくなってしまいますが、
勝手に被相続人のお金を引き出すのは、トラブルの元になりますのでやめておきましょう。
また、お金を引き出してしまうと、相続の「単純承認」をしたものとみなされ、もし、後から多額の負債が発覚しても相続の放棄ができなくなる可能性がありますので、こちらも注意が必要です。
遺産分割の前に、被相続人の銀行口座からお金を引き出すためには、
その銀行の窓口で、「相続預金の払い戻し」に関する手続きをする必要があります。
場合によりますが、戸籍謄本や印鑑証明書、通帳、遺産分割協議書、遺言書などの書類が必要なようです。
ご参考)https://www.bk.mufg.jp/sonaeru/souzoku/column/006/index.html
相続預金の払い戻しは、最大150万円まで行えます。
それ以上の金額を引き出すためには、家庭裁判所での「仮処分」が必要になります。
相続預金の払い戻しをした場合は、遺産の前払いを受けた扱いになり、あとで必ず精算が必要になります。
お葬式の費用等、払い戻しを受けて支払ったものについては領収書を必ず残しておきましょう。
ちなみに、草津市には、
三菱UFJ銀行や京都銀行、京都信用金庫、滋賀銀行などがありますが、それぞれの銀行でまずやるべきこととしては、
三菱UFJ銀行は電話かwebで連絡、あるいは窓口に行きます。webなら24時間手続き可能ですが、電話は時間帯が限定されています。(https://www.bk.mufg.jp/tsukau/tetsuduki/sozoku/point.html#ANC0101)
京都銀行も電話かweb、窓口です。こちらもwebなら24時間手続き可能です。(https://www.kyotobank.co.jp/kojin/souzoku/tetsuduki/flow/)
京都信用金庫は、とりあえずまずは電話してください、という雰囲気を感じます。(https://www.kyoto-shinkin.co.jp/personal/prepare/inheritance/#sec2)
滋賀銀行は、「相続に関するお伺い」に必要事項を記入し提出してください、と説明ページに書かれていました。(https://faq.shigagin.com/faq_detail.html?id=236&category=550&page=1)
滋賀銀行は窓口は混みがちなので、窓口に行かれる際は事前のご予約をされた方が良いと思います。
その後のお手続きや、相続税の申告につきまして、
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せいただければと思います。

