こんなお悩みありませんか?
- 何から手をつければよいか分からない
- そもそも相続税がかかるのかどうかも分からない
- 実家の土地や自社株の評価方法が複雑で困っている
- 小規模宅地の特例が使えるか分からない
- 相続人同士で意見が分かれないか不安
- 二次相続まで見据えた対策をしておきたい
大切なご家族の思いを、次の世代へ。
増井・阪口税理士事務所は、1969年の創業以来、滋賀県草津市を拠点に地域のお客様の相続に寄り添ってまいりました。相続税申告は、財産の内容やご家族の状況によって最適な進め方が異なります。私たちは書類を作成するだけでなく、お客様が納得できる相続を実現するためのパートナーでありたいと考えています。これまでに相続税申告250件以上、税務調査対応200件以上の実績を積み重ね、複雑な財産評価や税務署とのやり取りにも安心してお任せいただける体制を整えています。キャリア20年以上のベテランスタッフが多数在籍し、専門用語をできるだけ使わず、分かりやすい言葉で丁寧にご説明することを大切にしています。相続税の申告には10ヶ月という期限がありますが、当事務所では計画的な進行管理により、期限にきっちり間に合う、しっかりとした申告書の作成をお約束します。
まずはお電話ください。
077-562-3203
よくある質問 Q&A
相続税には基礎控除があり、財産の総額がこの控除額以内であれば申告は不要です。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。無料相談でおおよその見立てをお伝えしますので、まずはご相談ください。
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内が申告・納税の期限です。財産の把握や評価に時間がかかることも多いため、できるだけ早めのご相談をおすすめしています。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。財産の総額からこの基礎控除額を差し引いた金額に、10%から55%の累進税率が段階的にかかる仕組みです。実際の税額は財産の構成や分け方によって変わるため、シミュレーションでの試算をおすすめします。
土地は主に路線価方式または倍率方式で評価します。同じ土地でも形状や道路との接し方、利用状況によって評価額が変わることがあり、地域の実情を踏まえた評価が重要です。当事務所では滋賀県南部エリアの土地勘を活かして評価いたします。
小規模宅地等の特例は、要件を満たす自宅や事業用の土地の評価額を最大80%減額できる制度です。適用には細かい要件があるため個別の判断が必要ですが、当事務所の通常の申告報酬の中で対応しており、特例の利用そのもので追加費用が発生することはありません。
相続人同士の話し合いが難しい場合でも、まずは財産の全体像を整理し、税務上の選択肢を提示することで話し合いが進みやすくなることがあります。法的な調整が必要な場合は、提携する専門家と連携してご案内することも可能です。
はい、可能です。生前のうちにご相談いただくことで、贈与の活用や資産の組み替えなど、より多くの対策をご提案できます。
現時点でお手元にある財産に関する資料(通帳や不動産の書類など)があれば十分です。何もない状態でも、状況をお伺いしながら進められます。
相続税申告は税理士であれば誰でも対応できますが、申告件数の多い税理士の方が、適正かつ有利な評価を見つけやすい傾向があります。
承っております。現在の進め方についてのご不安点を整理するお手伝いをいたします。
国税庁の発表によると、相続税の実地調査は全国で年間9,000件を超え、実施割合は約5.7%とされています。文書や電話による「簡易な接触」を含めると、その割合は約13.2%にのぼります。また、実地調査が行われたケースの8割以上で申告漏れなどが指摘されています。将来のトラブルを防ぐためにも、当初から適正な財産評価と正確な申告を行っておくことが何よりの対策です。
農地は市街地にあるか郊外にあるかによって評価方法が異なり、農業を継続する場合は納税猶予の特例を使える場合もあります。滋賀県南部エリアには農地を持つご家庭も多く、地域特有の評価実務に対応しています。

